精神障害者保険福祉手帳を取得する一番のメリット【失業保険】【就職困難者】
私は精神障害者保険福祉手帳を取得しているのですが、手帳を取得したなかで1番メリットだと感じたことをご紹介します。
それは、条件を満たせば「就職困難者」として失業保険を申請できることです。
失業保険が受給できる期間が長くなるほか、求職活動実績が月1回以上で認定されます。
失業保険が受給できる期間が長くなる。
就職困難者と自己都合退職の比較をしてみました。
就職困難者 | 自己都合退職 | |||
45歳未満 | 45歳以上65歳未満 | |||
被保険者であった期間 | 1年未満 | 150日 | 150日 | 無し |
10年未満 | 300日 | 360日 | 90日 | |
10年以上20年未満 | 120日 | |||
20年以上 | 150日 |
*ハローワークにて確認したところ、1年未満というのは6ヶ月以上1年未満とのことです。
参考: https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html
受給開始までの期間が短くなる。
一般的な自己都合退職の場合、7日間の待機後、2ヶ月または3ヶ月の給付制限がありますが、ハローワークに確認したところ、その給付制限がなくなるとのことでした。
求職活動実績が月1回以上で認定される。
求職活動実績とは基本手当の支給を受けるために行う客観的に確認することができる仕事探しの実績のことです。基本手当の支給を受けるためには、認定対象期間中に、最低2回以上行うことが必要ですが、就職困難者の場合1回以上でも認定されます。
参考: https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/list/inuyama/jigyounushi/gakusotsu_00005.html
以上が私の調べたところの就職困難者(=障害者手帳取得)のメリットです。参考になれば幸いです。